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NPO規約

第1章

総則

(名称)

第1条

この法人は、特定非営利活動法人 日本プロライフガード協会という。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を千葉県長生郡白子町幸治3145番1号に置く。

第2章

目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、不特定かつ多数のものに対して水難事故の救助、救護活動、海岸及び海岸周辺の環境保護に関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 

(1)災害救援活動
(2)地域安全活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)国際協力の活動

(事業の種類)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

特定非営利活動に係る事業

(1)水難事故の救助、救護活動と活動に必要な知識、技術向上のための教育。

(2)救助、救護活動における安全確保に関する調査、研究。

(3)救助、救護活動の普及、啓蒙に関すること。

(4)海岸及び海岸周辺の美化、自然保護活動。

(5)海岸及び海岸周辺の美化、自然保護活動の普及、啓蒙に関すること。

(6)水を活用した子どもの心身の健全なる育成に関すること。

(7)諸外国との国際交流を深め、前述の事業と技術向上の支援。

第3章

会員

(種別)

第6条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。

 

1)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した、活動に参加する個人または団体
(2)正会 この法人の目的に賛同して入会した、活動を推進する個人
(3)賛助会員 本協会の事業を援助する個人または団体

(入会)

第7条

一般会員及び正会員並びに賛助会員の入会については、特に条件を定めない。

 

会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(入会金及び会費)

第8条

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 

(1)退会届けの提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して、2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき

(退会)

第10条

会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(1)法令またはこの法人の定款及び規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条

すでに納入した入会金、会費、及びその他の拠出金品は、返還しない。

日本プロライフガード協会 概要

団体名 特定非営利活動法人 日本プロライフガード協会
略称 「J-PRO」(Japan Professional Rescue Organization)
設立年月 1997年 1月
代表者 理事長 堀江 泰子
所在地 千葉県長生郡白子町幸治3145-1
連絡先 【TEL】0475-33-1011 【FAX】0475-33-1011
【E-mail】j-pro[at]mbf.nifty.com 
※[at]を「@」に替えて送信頂くか、お問い合わせフォームをご利用下さい。
活動内容 (1)水を活用した子供の心身の健全なる育成に関すること
(2)海岸及び海岸周辺の美化自然保護活動及びその普及啓蒙に関すること
(3)救助救護活動の普及啓蒙に関すること
(4)水難事故の救助・救護活動とその活動に必要な知識・技術向上の為の教育
関係機関/団体
関係機関:
銚子海上保安部
勝浦海上保安署
千葉海上保安部
千葉県茂原警察署
長生郡市広域市町村圏組合消防本部
関係団体:
社団法人千葉県水難救済会
社団法人関東小型船安全協会
日本財団
環日本海環境協力センター(NPEC)
いすみ市B&G海洋センター
長生漁業協同組合
MFA JAPAN
DAN JAPAN
いすみ市サーフィン業組合
大網白里町サーフィン組合

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